

中古車は新車と違って、一台一台コンディションが違う。在庫予定であっても違うクルマの写真をあたかも在庫車のように掲載するのはトラブルの原因である。ユしザーからの問い合わせに対して入庫が遅れているとか、広告掲載写真のクルマとは児なったクルマが在庫している旨のきちっとした説明があればまだいい方だ。最悪のシナリオでは、次のようなことも起こりうる。写真を流用して広告を流したが、思惑どおりクルマが在庫できなかったとしよう。そんなとき広告を見たユーザーの問い合わせに対して、未在庫であることを告げずに商談を進めていく。または写真を借りた仲間の中古車店から一時的にクルマを借りてセールスするといった手口だ。そんな事情があるから、すぐにクルマを見たいと言っても、たいてい後日にさせられるはずだ。その場合のショップ側の言い分は、クルマが汚れているとか、クルマが店の奥とか別の場所にあって動かせられないとか言う場合が多い。でも、洗車なら小一時間もあれば十分だし、仮ナンバーが必要な場合を除けば動かせられないというのもおかしな話だ。もちろん写真を借りたショップも貸したショップもそれなりのマージンをクルマの価格に反映させている。
[参考サイト]
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http://www.goo-net.com/index.html
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中華民国(台湾)の強制自動車責任保険法のように、強制保険部分については完全な「無過失責任」を採る一方、それを超える部分については「過失責任」を採るというように、強制保険と任意保険で別個の責任原則を採用している国もあります。中華民国がこのような二元論を採用したのには深い理由があったと思われます。それを一言でいえば、「基本保障」とされる強制保険金を被害者に「迅速・確実に」提供するという強制自動車責任保険が担う基本目標の達成です(中華民国・強制汽車責任保険法第1条前段[為使汽車交通事故所致傷害或死亡之受害人、迅速獲得基本保障、])。強制自動車責任保険について完全な「無過失責任」を採る中華民国では、強制保険に関する限りは被害者の過失は一切問題とされません。これに対して「条件付無過失責任」を採るわが国では、運行供用者が上述の無責3条件の立証に成功すれば、加害者は責任を免れ、結果的に被害者は強制保険の恩恵から排除されることになります。この点を例えば2004 (平成16)年度で見てみますと、@死者7358名中435件(5.9 %)が加害者「無責」ゆえに、また60件が「対象外事故」ゆえに強制保険のカバーからはずされたほか、A傷害者1183120名中4367件(0.37 %)が加害者「無責」ゆえにまた486件が「対象外事故」ゆえに強制保険の保護からはずされています。
[参考]
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